2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
○宮本委員 里親制度を使わない場合も当然あるわけでして、一歳をちょうど超えたぐらいの子供と養子縁組あるいは監護期間に入るという場合も当然あるわけですよね。ですから、ちょっと別の形式も含めて是非御検討いただきたいというふうに思います。 続いて、昨年突然事業を停止したベビーライフの件についてお伺いいたします。
○宮本委員 里親制度を使わない場合も当然あるわけでして、一歳をちょうど超えたぐらいの子供と養子縁組あるいは監護期間に入るという場合も当然あるわけですよね。ですから、ちょっと別の形式も含めて是非御検討いただきたいというふうに思います。 続いて、昨年突然事業を停止したベビーライフの件についてお伺いいたします。
こういう相談を一件受けているんですけれども、特別養子縁組の場合、子が一歳を超えて養子縁組をしたり監護期間に入った場合は、育休は取れず、夫婦のどちらかが無収入のまま家庭で子供を見るか、保育施設に子供を預けて働き続けるしかない、無収入は酷である、一方で、養父母と子供が愛着関係を築く大切なときに子供を保育施設に預けるのもつらいという話でございます。
これまで、十八歳及び十九歳の少年については、親権者である父母が法律上監護教育の義務ある者として保護者とされていました。しかし、改正民法が施行されると、法律上監護教育の義務ある者としての保護者が存在しなくなることになります。そこで、特定少年の保護者については、法律上監護教育の義務ある者に準ずる形で法律上明確にすべきであったと思います。
もっとも、面会交流が取決めがなされた場合でありましても、父母間の大変、間での葛藤が非常に高い状態、また具体的な日時の調整、また面会交流当日の子供の受渡しが難しい場合、また非監護親と子供との交流が長期間中断していたなどの理由で、その非監護親と子供だけでは円滑な交流が難しい場合など、様々な事案があり得るものと考えられるところでございます。
これによりまして、各受給者について前年の所得等の状況や六月一日における児童の監護の状況等を把握しまして、支給要件を満たしていることを確認をいたしております。 今般、マイナンバー制度を活用した情報連携の進展を踏まえまして、受給者の負担軽減等を図る観点から、受給者に対して現況届の届出を一律に義務付けることはしないこととしています。
そして、個別事案ごとに調査結果を総合的に勘案し、同規則に基づき、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりもまず児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるときには児童相談所に通告し、家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるときには家庭裁判所に送致しているところでございます。
○政府参考人(川原隆司君) 少年法二条二項におきましては、保護者につき、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者という定義をしているところでございまして、本法律案ではこれを改正していないところでございます。
しかし、少年を現に監護する者に当たるから少年年齢を引き下げる必要はないということで、保護者という概念は変更されませんでした。 これまで、十八歳、十九歳の年長少年については、親権者である父母が法律上監護教育の義務ある者として保護者とされていました。
今回の改正案で、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲でとする理由でございますが、保護処分は、施設への収容を含む対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであるために、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳以上の少年について、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える処分を行うことは、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で問題があり、法制度としての許容性
特にこの親の監護権、親権を決めるときには、ファクトベースでどちらの親に言わば親権、監護権を判断するのが本当に子供にとって望ましいのかということを裁判の現場で決めていただきたいと思います。 そのときに、例えばイギリスなどでは継続性の原則というのはないと。いかにフレンドリーペアレント、相手のことを思いやれる、そのフレンドリーペアレントルールというのが一つの大事な原則と伺っております。
委員は現行の少年法を前提におっしゃっておられますが、私ども、今回改正をする理由として、先ほどお答えを申し上げましたけれども、特定少年に関しまして、先ほどお答えしたように、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳以上の少年について、保護処分というのは施設への収容を含む対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものでございますので、こういった十八歳以上の少年について、犯した罪の責任に照らして許容される
児童手当は、法律上、児童を監護し、生計を同じくする父母のうち、いずれか児童の生計を維持する程度の高い者に支給することとされています。議員御指摘のようなケースについては、父母と児童の関係等を踏まえ、個別に判断することになります。 多子世帯など、児童手当の今後の見直しについてお尋ねがありました。
○国務大臣(上川陽子君) まさに今刑事局長から答弁をしたとおりでございますが、民法上の成年とされ、また監護権の対象から外れるわけでございまして、その十八歳及び十九歳の者に対しまして、罪を犯すおそれがあると、こういうことで、保護の必要性のみ、これを理由に国が介入をするということにつきましてはこれは慎重であるべきと、こうしたことが法制審でも議論をされたところでございます。
保護処分が施設への収容を含めた権利、自由の制約という不利益を伴うことからいたしますと、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、罪を犯すおそれがあるとして保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことにつきましては、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった問題点があるところでございまして、法制度としての
したがいまして、子が十八歳の成年に達した後であっても、学生であるなど経済的に自立することができない場合には、子を監護していない親は引き続き養育費の支払義務を負うと考えられるため、養育費の支払の終期は必ずしも子が十八歳の成年に達したときとは言えないと解されるところでございます。
そう考えますと、やはり民法の改正によって、十八歳の者は親権者の監護教育を離れて自らが主体的に決断できる人間として評価があるわけですね。そういったものがこれからの法改正においてもやはり一定の影響があるというふうに考えてございます。
○参考人(橋爪隆君) 私が申し上げたかったのは、少年法を引き下げるかどうかということについてはいろんな選択肢があるというふうに思うんですけれども、やはり十八歳になって民法上保護者の監護を離れているわけですね、かつ、民法の改正の趣旨としましては、やはり十八歳以上というものは自分で責任を持って振る舞う人間であるというふうな評価がされております。
そして、その非行との関係ということでいうときには、その親権が、法的に親権があるかどうかというよりも、やはり現実に適切な監護養育を受けられていたのかどうかということが問題になり、それは血のつながった実の親による監護養育ということの必要はなくて、主たる養育者と言っていますけれども、主たる養育者との間で愛着関係が形成されて、人間に対する信頼関係が育まれていくということが精神的な成長発達に重要というふうに発達心理学
子の監護等に関する事件というのは、非常に、その子の利益を最優先で考慮する必要があるところでございますが、他方で、御両親の、当事者御自身の間の葛藤が強い場合も多くて、解決が難しい事案だというふうに承知をしております。 したがいまして、それぞれの当事者の方からお話を丁寧に聞くということは励行をしているところと承知しております。
正常な発達に必須なことは、母親が育てることではなく、ちょっと途中省略しますが、現実に相手方が母親的な監護者となっていて、相手方を監護者に定めることが相当である。これ、別居親の母親に対して、母親が育てることではなく、もう断定しているんですよね。ちょっとやっぱり、本当にこういう調書を作る専門家の方にしては、これ、母親に対してこんな冷たい言葉ってありますか。
一般論といたしまして、まず、家庭裁判所において子の監護者の指定をするに当たりましては、民法の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して考慮しており、個別の事案に応じて、父母の側の事情としてそれぞれの養育能力や監護の状況等、子の側の事情として子の年齢や発達の程度、心情や意向等を総合的に考慮しているものと承知しております。
保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであり、民法上の成年となり監護権の対象から外れるのに、罪を犯すおそれを理由として国が介入する保護処分を行うことについては、民法改正との整合性や責任主義の要請との関係などの問題点があるため、本法、法律案では、十八歳以上の少年に対して虞犯による保護処分はしないこととしています。
保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであり、民法上の成年となり監護権の対象から外れるのに、罪を犯すおそれを理由として国が介入する保護処分を行うことは、民法改正との整合性や責任主義の要請との関係などの問題点があるため、本法律案では、十八歳以上の少年に対して虞犯による保護処分はしないこととしています。
保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳以上の少年に対して、保護の必要性があるというだけで後見的介入を行うことが、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった点で、その許容性、相当性に問題があると考えられます。
現行法では、難民認定手続において、難民に該当しない場合であっても、日本人との婚姻や日本人の実子の監護等を理由として在留特別許可の判断も行っているところでございます。そのため、在留特別許可のみを目的とした難民認定申請も間々見受けられるところでございます。 そして、本法律案では、委員御指摘のとおり、在留特別許可申請という手続を新たに創設することといたしました。
別れた夫婦、別れても離婚前の夫婦として、婚姻費用の分担という形で子供の教育費、養育費取るというときもありますし、それから監護費用というんで、これは二〇一一年の民法の改正でようやく入った規定なんですけれども、そこのところでやはり扶養の、八百七十七条という親族一般の面倒見の扶養のところの規定、どれも使えなくはないんですけれども、やはりきちっとそこでの基準とかルールとか方法とかっていうのが定められていません
この間、おじいちゃん、おばあちゃん、面会交流とか監護者には駄目だという最高裁の決定が出て僕は怒っているんですけどね。むしろ、じいちゃん、ばあちゃんを使って、子供に届くようにお手伝いをしてもらう。だから、その辺りを是非、おっしゃるように、制度化していきたいというふうに思っています。
この資料、ちょっとかいつまんで御紹介いたしますと、特に、裁判官の役割というところで、裁判官が法をどう運用するかというので、この渡辺参考人が、裁判官は、当時ちょうど、時代背景としては二〇一三年、二〇一一年に民法七百六十六条が改正をされて、そこに子供本位の離婚後の言わば監護権あるいは親権の確定というところが議論された後です。民法七百六十六条も改正をされました。
実は、この七百六十六条が改正された後であっても、具体、現場の裁判実務を見ますと、片親親権の中でどちらに監護権やあるいは親権が裁判所で決められるかというと、圧倒的に多くが、先に子供を連れ去った、あるいは継続的に同居している者、九〇%以上、これが裁判実務でございます。そういう中で、単独親権でありながら、親権を付与する基準が、理念ではあっても具体的に裁判実務でできていないと。
父母が協議上の離婚をする際に定める子の監護につきまして、必要な事項の具体例として面会交流及び子の監護の分担が明示されるとともに、これらを定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならないことが明示されたところでございます。
その理由として、十八歳になれば民法上の監護権という皿がなくなるからだという政府答弁がありました。しかし、皿に載っていようがいまいが、腐りかけている少年がいれば手を施して正しい姿にして世に送り出すのが、少年法の目的に沿う対応です。 第二に、政府案は、前科者に対する資格制限を及ぼさないとする規定を特定少年に適用しません。その理由として、十八歳になれば責任ある主体だからとの政府答弁がありました。
ほかの国はほとんど共同親権も採用できる国になっているわけですが、その中で、インドとトルコだけは日本と同じように単独親権と言われていますけれども、インドも共同監護を認めた判例があると二十四か国調査に書いてあります。
準ずる者というのは、例えば養子にする場合に監護期間があるということで、その監護期間、養子縁組する前の監護期間という、そういうような期間でありますけれども、そういう者に対しての対象になっておるものでありますから、今回の対象も、その中で育休を取りづらい男性に対して何らかの形で育休をもっと取得していただこうということで今般の制度を提案させていただいておりますから、そこは申し訳ありませんけれども、審議会でも
委員御質問の中で、監護権が法律上形式的にあるかという問題と、あったとしてそれが機能しているかと、二つの問題を論じておられまして、実は、この問題を考える上で、その二つの区別が極めて大切と考えております。 先ほど申し上げましたように、現行の虞犯制度は、民法上、保護者の監護権があることを前提に、それが十分機能していないことから、国が親に代わって、やるものでございます。
○寺田(学)委員 監護権が十分じゃないから、虞犯の少年を、この言葉からいくと、自由は制限するけれども保護するんでしょう。 だから、監護権が形式的にあるかどうかというよりも、実質的に機能しているかどうかということで今まで自由を奪ってきたわけじゃないですか。意味、分かりますか。でしょう。
今までも監護権が十分に及んでいなかったわけですよ。それは親の問題なのか、少年の問題なのか分かりませんよ。だからこそ虞犯になっていたし、だからこそそれを保護してきたわけですよ。だけれども、今回、同じですよ。だって、そもそも親の監護権、保護者の監護権というものが実質的にない、でしょう、十分じゃないと言っているんですから、十分じゃない保護者の少年が、今回、虞犯の保護から外れるわけですよ。
○嘉田由紀子君 繰り返させていただきますけれども、学説、通説幾つかあるけれども、基本的には被誘拐者の自由、安全、それから監護権も保護法益、つまり連れ去られた子供の自由や安全、そして、そのときに引き離された親の監護権というものも保護法益の対象になるという御理解、理解をさせていただきたいと思います。
ちょっとここはしつこく聞かせていただきますけれども、一方で、この子供を平穏に連れ去ったケースなどで、一方の親の監護権など法的利益が侵害されている場合でも、原則として刑事罰の対象にするとか、あるいは家庭内の紛争に対する国家の介入はできるだけ抑制するという、そういう意見も様々法曹界にもございます。
未成年者略取誘拐罪の保護法益につきましては、被拐取者、これはその誘拐されたり略取されたりする者ですが、被拐取者の自由とする見解、被拐取者に対する保護者の監護権とする見解、基本的には被拐取者の自由であるが監護権も保護法益であるとする見解など様々な考え方がございまして、一般に判例は最後の見解、すなわち基本的には被拐取者の自由であるが監護権も保護法益であるとする関係、見解を取っているとされているところでございます
もっとも、保護処分につきましては、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものでございまして、そのため、民法上の成年とされ、また監護権の対象から外れる十八歳以上の少年に対しまして、罪を犯すおそれがあることを理由として虞犯による保護処分をすることにつきましては、法制度としての許容性と相当性の点で慎重であるべきと考えられるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 個別の事案ということではお答えすることができないことは御理解いただきたいのですが、その上で、一般論としてでございますけれども、乳幼児にとって母親を含む養育者との身体的な接触が重要であるという知見についてはもちろん承知しておりますところでございまして、そのような接触は重要であるということでございますが、その最終的な判断ということになりますと、子の監護者の指定に当
先ほど申し上げたとおりでございまして、一般論として乳幼児にとって母親を含む養育者との身体的な接触重要だということはそのとおりかと存じますが、子の年齢や発達の程度、それからその他の事情、監護者の指定をするに際しまして、父母の側の事情として養育能力や監護の状況等、それから子の側の事情といたしまして心情や意向等、総合的に考慮すべきところかと存じます。
子供にとって、申し訳ございません、同居親の行為によって子に心理的外傷が生じるなどの子の心身に重大な影響が生じているというような場合には、例えば監護親の指定をするに当たっては、同居親の監護者としての適格性を否定する方向での事情として考慮されることは一般論としてはあり得るところだと存じます。
これにつきましては、いずれもこの厚生労働省令は、法律が成立をさせていただいた暁に、法案成立後に労働政策審議会において具体的な規定については御議論いただくことになりますが、現在想定している内容としましては、この点については、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求して子を監護することとなったこと、それから、養子縁組里親として子を受託することの意思決定をしたことといったようなことを規定することを想定をしてございます